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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
投票管理者、開票管理者、国民投票分会長及び国民投票長は、在職中、その関係区域内において、国民投票運動をすることができない。
2第六十一条の規定による投票に関し、不在者投票管理者は、その者の業務上の地位を利用して国民投票運動をすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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