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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二十九条の三第三項(第四十二条の二において準用する場合を含む。)又は第二十九条の三第四項(第四十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2第二十九条の三第五項(第四十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)