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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
国民投票に関し異議がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第九十八条第二項の規定による告示の日から三十日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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