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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
市町村の選挙管理委員会は、投票人の投票の便宜のため必要があると認める場合(当該市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合に限る。)には、投票所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内のいずれの投票区に属する投票人も投票をすることができる共通投票所を設けることができる。
2市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所において投票をした投票人が共通投票所において投票をすること及び共通投票所において投票をした投票人が投票所又は他の共通投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
3天災その他避けることのできない事故により、共通投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、当該共通投票所を開かず、又は閉じるものとする。
4市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。
5第一項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
6第四十九条第一項
7登録された者
8登録された者(共通投票所にあっては、国民投票の投票権を有する者)
9第四十九条第二項
10投票所
11投票所又は共通投票所
12登録された者
13登録された者(共通投票所にあっては、国民投票の投票権を有する者)
14第四十九条第三項
15投票区
16投票所又は一の共通投票所
17次条第一項ただし書、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十七条第一項及び第五十九条第二項
18投票所
19投票所又は共通投票所
20第六十四条
21第七十四条
22第七十四条(第五十二条の二第六項において準用する場合を含む。)
23投票所外
24投票所外又は共通投票所外
25第六十四条ただし書
26投票所
27投票所又は共通投票所
28第六十五条第一項
29投票所内
30投票所内及び共通投票所内
31第六十五条第一項ただし書及び第六十七条第一項
32投票所
33投票所又は共通投票所
34第八十条第二項
35各投票所
36各投票所、共通投票所
37前二条及び第七十二条から第七十四条までの規定は、共通投票所について準用する。
38この場合において、第五十一条第一項ただし書中「投票人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は投票人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り」とあるのは「必要があると認めるときは」と、「若しくは」とあるのは「若しくは当該時刻を」と、「時刻を四時間以内の範囲内において」とあるのは「時刻を」と読み替えるものとする。
39第一項の規定により共通投票所を設ける場合において、第七十条又は第七十一条第一項の規定により投票の期日を定めたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
40第一項
41場所に、
42場所に、国民投票の期日においては当該国民投票の期日に投票を行う
43区域内
44区域内、第七十条又は第七十一条第一項の規定により定めた投票の期日においては当該投票の期日に投票を行う当該市町村の区域内
45前項
46「時刻を」
47「時刻を」と、前条第二項中「天災その他避けることのできない事故により前項」とあるのは「第七十条又は第七十一条第一項の規定により投票の期日を定めた場合において、前項の規定、次条第六項において準用する第五十二条第二項の規定又はこの項」と、「変更したときは、国民投票の当日を除くほか」とあるのは「設置する場所若しくは期日を変更し、又は当該共通投票所を設けないこととしたときは」と、「同項」とあるのは「前項」
48前各項に定めるもののほか、共通投票所に関し必要な事項は、政令で定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)