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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
投票人は、点字による投票を行う場合においては、投票用紙に、憲法改正案に対し賛成するときは賛成と、憲法改正案に対し反対するときは反対と自書するものとする。
2前項の場合においては、政令で定める点字は文字とみなし、投票用紙の様式その他必要な事項は、政令で定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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