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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第七十四条の規定により投票所外に退出させられた者は、最後になって投票をすることができる。
2ただし、投票管理者は、投票所の秩序を乱すおそれがないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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