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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、保存しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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