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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
国民投票分会長は、第九十一条第三項及び第四項の規定による調査を終わったときは、国民投票分会録の写しを添えて、直ちにその結果を国民投票長に報告しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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