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全 184 条
「第102条」の検索結果 — 1 件
次に掲げる者は、在職中、国民投票運動をすることができない。
2中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
3国民投票広報協議会事務局の職員
4裁判官
5検察官
6国家公安委員会又は都道府県公安委員会若しくは方面公安委員会の委員
7警察官
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