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「第113条」の検索結果 — 1 件
投票所又は開票所において、正当な理由がなくて、投票人の投票に干渉し、又は投票の内容を認知する方法を行った者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2法令の規定によらないで、投票箱を開き、又は投票箱の投票を取り出した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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