条文を読み込み中...
全 184 条
「第116条」の検索結果 — 1 件
銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯して投票所、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場に入った者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く