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全 184 条
「第136条」の検索結果 — 1 件
国民投票に関する次に掲げる費用その他の国民投票に関する一切の費用は、国庫の負担とする。
2投票人名簿及び在外投票人名簿の調製に要する費用(投票人名簿及び在外投票人名簿を調製するために必要な情報システムの構築及び維持管理に要する費用を含む。)
3投票所、共通投票所及び期日前投票所に要する費用
4開票所に要する費用
5国民投票分会及び国民投票会に要する費用
6投票所等における憲法改正案等の掲示に要する費用
7憲法改正案の広報に要する費用
8国民投票公報の印刷及び配布に要する費用
9国民投票の方法に関する周知に要する費用
10第百六条及び第百七条の規定による放送及び新聞広告に要する費用
11不在者投票に要する費用
12在外投票に要する費用