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「第16条」の検索結果 — 1 件
協議会に事務局を置く。
2事務局に参事その他の職員を置き、参事のうち一人を事務局長とする。
3事務局長は、協議会の会長の監督を受けて、庶務を掌理し、他の職員を指揮監督する。
4事務局長以外の職員は、上司の命を受けて、庶務に従事する。
5事務局長その他の職員は、協議会の会長が両議院の議長の同意及び両議院の議院運営委員会の承認を得て、任免する。
6前各項に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
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