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全 184 条
「第60条」の検索結果 — 1 件
国民投票の当日に次に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人の投票については、第五十五条第一項の規定にかかわらず、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
2職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。
3用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
4疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥じよくにあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院若しくは少年鑑別所に収容されていること。
5交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。
6その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。
7天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること。
8市町村の選挙管理委員会は、二以上の期日前投票所を設ける場合には、一の期日前投票所において投票をした投票人が他の期日前投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
9天災その他避けることのできない事故により、期日前投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を開かず、又は閉じるものとする。
10市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により期日前投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。
11市町村の選挙管理委員会が当該期日前投票所を開く場合も、同様とする。
12第一項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第四十八条第五項及び第七十一条の規定は、適用しない。
13第四十九条第一項
14各投票区における投票人名簿に登録された者
15国民投票の投票権を有する者
16二人以上五人以下
17二人
18三日
19十五日
20第四十九条第二項
21投票所
22期日前投票所
23その投票区における投票人名簿に登録された者
24国民投票の投票権を有する者
25第四十九条第三項
26投票区において、二人以上
27期日前投票所において、二人
28第五十三条第一項ただし書
29国民投票の当日投票所
30第六十条第一項の規定による投票の日、期日前投票所
31第五十六条第一項
32国民投票の当日、投票所
33第六十条第一項の規定による投票の日、期日前投票所
34第五十七条第一項及び前条第二項
35投票所
36期日前投票所
37第六十四条
38第七十四条
39第六十条第六項において準用する第七十四条
40投票所
41期日前投票所
42最後
43当該投票の日の最後
44第六十七条第一項
45投票所
46期日前投票所
47閉鎖しなければ
48閉鎖しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になったときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ
49第六十七条第二項
50できない
51できない。ただし、前項ただし書の規定により投票箱を開いた場合は、この限りでない
52第六十九条
53投票管理者が同時に開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、国民投票の当日
54投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に
55を開票管理者
56(以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、国民投票の期日に、当該投票箱等を開票管理者
57第五十条から第五十二条まで及び第七十二条から第七十四条までの規定は、期日前投票所について準用する。
58この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
59第五十条
60市役所
61国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所
62第五十一条第一項
63午前七時
64午前八時三十分
65第五十一条第一項ただし書
66投票人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は投票人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
67次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める措置をとることができる。
68一 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が一である場合 期日前投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を二時間以内の範囲内において繰り下げること。
69二 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が二以上である場合(午前八時三十分から午後八時までの間において、いずれか一以上の期日前投票所が開いている場合に限る。) 期日前投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは当該時刻を繰り下げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を繰り上げ若しくは当該時刻を二時間以内の範囲内において繰り下げること。
70第五十一条第二項
71通知し、かつ、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ
72通知しなければ
73第五十二条第一項
74から少なくとも五日前に、投票所
75前十四日に当たる日から少なくとも五日前に、期日前投票所の場所(二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、期日前投票所の場所及び当該期日前投票所を設ける期間)
76第五十二条第二項
77投票所
78期日前投票所
79国民投票の当日を除くほか、市町村
80市町村
81市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を設ける場合には、当該市町村の人口、地勢、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置、期日前投票所への交通手段の確保その他の投票人の投票の便宜のため必要な措置を講ずるものとする。
82第一項の場合において、投票録の作成の方法その他必要な事項は、政令で定める。