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「第8条」の検索結果 — 1 件
国民投票の執行に関する事務は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、中央選挙管理会が管理する。
2公職選挙法第五条の三から第五条の五までの規定は、国民投票の執行に関する事務について準用する。
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