条文を読み込み中...
全 184 条
「第80条」の検索結果 — 1 件
開票管理者は、開票立会人立会いの上、投票箱を開き、まず第六十三条第三項及び第五項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。
2開票管理者は、開票立会人とともに、各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。
3開票管理者は、投票の点検を終わったときは、直ちにその結果を国民投票分会長に報告しなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く