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「第95条」の検索結果 — 1 件
第七十六条の規定は、国民投票会立会人について準用する。
2この場合において、同条第一項中「各開票区における投票人名簿に登録された者」とあるのは「国民投票の投票権を有する者」と、「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「国民投票長」と、同条第二項及び第三項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「国民投票長」と、同条第四項中「又は国民投票の期日の前日までに三人に達しなくなったときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が国民投票の期日以後に三人に達しなくなったとき」とあるのは「、国民投票会の期日までに三人に達しなくなったとき」と、「開票所」とあるのは「国民投票会」と、「開票管理者」とあるのは「、国民投票長」と、「その開票区における投票人名簿に登録された者」とあるのは「国民投票の投票権を有する者」と、「開票に」とあるのは「国民投票会に」と、「市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者」とあるのは「国民投票長」と読み替えるものとする。