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「第4条」の検索結果 — 1 件
合併存続特例民法法人は、整備法第七十二条第二項の規定により合併の登記の届出をしようとするときは、様式第五号の届出書に当該合併存続特例民法法人の登記事項証明書を添えて総務大臣に提出しなければならない。
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