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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
都道府県の選挙管理委員会は、法第八十九条第二項又は前条第一項の規定により国民投票分会長又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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