条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
国民投票の一部が無効となった場合においては、中央選挙管理会は、法第百三十二条第一項後段の規定による通知を受けた後、直ちに、その旨を国民投票長に通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令