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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法第六十一条第一項、第二項及び第四項の規定による投票の投票用紙は、別記第一様式に準じて調製しなければならない。
2法第六十二条第一項の規定による投票の投票用紙は、別記第二様式に準じて調製しなければならない。
3法第五十八条第二項の規定による投票の投票用紙は、別記第三様式に準じて調製しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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