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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から在外選挙人証の交付を受けている者は、登録基準日後国民投票の期日までの間に公職選挙法施行令第二十三条の九第一項の規定により当該在外選挙人証を当該市町村の選挙管理委員会に返さなければならなくなった場合には、同項の規定にかかわらず、当該国民投票の期日までの間、当該在外選挙人証を返すことを要しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)