条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
指定投票区について法第七十一条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区は、指定投票区及び指定関係投票区でないものとみなす。
2この場合において必要な事項は、総務省令で定める。
3指定関係投票区について法第七十一条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該指定関係投票区は、指定関係投票区でないものとみなす。
4この場合において必要な事項は、総務省令で定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)