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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
投票管理者は、投票立会人の面前において、投票人が投票人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後に、当該投票人に投票用紙を交付しなければならない。
2次号に掲げる場合以外の場合
3投票人名簿又はその抄本と対照する方法
4投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合
5次に掲げるいずれかの方法
6市町村の選挙管理委員会から送付された当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類と対照する方法
7当該投票管理者及び市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項と対照する方法
8投票管理者は、第十条に規定する投票人名簿登録証明書(第八十四条第一項において「投票人名簿登録証明書」という。)(その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から選挙人名簿登録証明書の交付を受けている船員については、当該選挙人名簿登録証明書。以下この項及び第三章第四節において「投票人名簿登録証明書等」という。)の交付を受けた船員に投票用紙を交付すべき場合には、当該投票人名簿登録証明書等を提示させ、これに国民投票の投票用紙を交付した旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類及び当該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙を交付した旨。次項において同じ。)を記入しなければならない。
9投票管理者は、第八十四条第一項に規定する南極投票人証(その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長から南極選挙人証の交付を受けている投票人については、当該南極選挙人証。以下この項及び第三章第四節において「南極投票人証等」という。)の交付を受けた投票人に投票用紙を交付すべき場合には、当該南極投票人証等を提示させ、これに国民投票の投票用紙を交付した旨を記入しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)