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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法第五十九条第一項に規定する代理投票の場合を除くほか、投票用紙は、投票管理者及び投票立会人の面前において、投票人が自ら投票箱に入れなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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