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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2第四十一条
3投票所
4投票所又は共通投票所
5第四十二条第一項
6各投票区
7各投票区及び共通投票所
8投票所
9投票所又は共通投票所
10第四十二条第一項各号
11区域
12区域又は共通投票所
13第四十三条第二項
14投票所
15投票所又は共通投票所
16第四十四条
17投票所
18投票所及び共通投票所
19第四十六条
20投票所内
21投票所内又は共通投票所内
22第五十一条第一項
23投票所
24投票所又は共通投票所
25第五十二条第四項
26第五十九条第二項
27第五十二条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十九条第二項
28第五十三条
29投票所外
30投票所外若しくは共通投票所外
31第七十四条
32第七十四条(法第五十二条の二第六項において準用する場合を含む。)
33第五十四条
34第六十七条第一項
35第五十二条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第六十七条第一項
36第五十五条
37投票所
38投票所又は共通投票所
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)