条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
特定国外派遣組織に属する投票人(以下この条及び第百四十四条第二項において「特定国外派遣隊員」という。)は、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとする場合又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事している場合には、国民投票の期日前五日までに、当該特定国外派遣組織の長(当該特定国外派遣組織の長が第六十九条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該特定国外派遣組織の長の職務を代理すべき者。以下この条及び第百四十四条第二項において単に「特定国外派遣組織の長」という。)に対し、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該特定国外派遣組織の国外派遣期間中にかかる場合において当該特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域内で法第六十一条第四項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
2点字によって投票をしようとする特定国外派遣隊員は、前項の申出をする際に、当該特定国外派遣組織の長に対し、その旨を申し立てなければならない。
3船員である特定国外派遣隊員が第一項の申出をする場合には、当該特定国外派遣組織の長に、投票人名簿登録証明書等を提示しなければならない。
4第一項の申出を受けた特定国外派遣組織の長は、当該特定国外派遣隊員が当該特定国外派遣組織に属する投票人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているものであると認める場合には、自ら又はその代理人によって、国民投票の期日前三日までに、当該特定国外派遣隊員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、文書で、当該特定国外派遣組織の長であることを証する書面を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しなければならない。
5第二項の規定による点字によって投票する旨の申立て又は第三項の規定による投票人名簿登録証明書等の提示を受けた特定国外派遣組織の長は、当該申立て又は当該投票人名簿登録証明書等の提示をした特定国外派遣隊員について前項の規定による請求をする場合には、同項の市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該申立てがあった旨を申し立て、又は当該特定国外派遣隊員の投票人名簿登録証明書等を提示しなければならない。
6市町村の選挙管理委員会の委員長は、第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求に係る特定国外派遣隊員について、投票人名簿又はその抄本と対照して、当該特定国外派遣隊員が国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入し、直ちに(第四項の規定により国民投票の期日前十五日に当たる日以前に請求を受けた場合には、当該国民投票の期日前十五日に当たる日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに)、第四項の規定による請求をした特定国外派遣組織の長又はその代理人に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便等をもって発送しなければならない。
7この場合において、当該特定国外派遣隊員が船員であるときは、当該特定国外派遣隊員の投票人名簿登録証明書等に国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。
8前項の場合において、第二項の規定により点字によって投票をする旨の申立てをした特定国外派遣隊員に交付すべき投票用紙は、点字投票の投票用紙でなければならない。
9特定国外派遣組織の長の代理人が第六項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合には、当該代理人は、直ちに、これを特定国外派遣組織の長に引き渡さなければならない。
10第六項又は前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付又は引渡しを受けた特定国外派遣組織の長は、第一項の申出をした特定国外派遣隊員のうち国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもので国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものから、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間に、投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けたときは、直ちに、これを当該特定国外派遣隊員に交付しなければならない。
11前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた特定国外派遣隊員は、直ちに、特定国外派遣組織の長の管理する投票の記載をする場所において、第七十条第二項の規定に準じて投票をしなければならない。
12第四十四条及び第七十条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による投票について準用する。
13特定国外派遣組織の長は、第十項の規定による投票を受け取った場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、並びにこれに記名し、かつ、前項において準用する第七十条第三項の規定により投票に立ち会った者に署名をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちに、これを当該特定国外派遣隊員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。
14特定国外派遣組織の長は、第一項の申出をした特定国外派遣隊員に交付しなかった投票用紙及び投票用封筒があるときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。
15この場合において、当該特定国外派遣隊員が船員であるときは、併せて、当該特定国外派遣隊員の投票人名簿登録証明書等を提示しなければならない。
16次に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣される投票人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この政令の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する投票人とみなす。
17この場合における第一項、第四項及び第九項の規定の適用については、第一項中「当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとする場合又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事している場合には、国民投票」とあるのは「国民投票」と、「特定国外派遣組織の国外派遣期間」とあるのは「特定国外派遣隊員が第十四項各号に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣されている期間」と、第四項中「当該特定国外派遣組織に属する投票人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもの」とあるのは「第十四項各号に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣されている者」と、第九項中「特定国外派遣隊員のうち国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもの」とあるのは「特定国外派遣隊員」とする。
18海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
19国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
20国際緊急援助隊の派遣に関する法律
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)