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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
南極調査員(前条第一項に規定する投票人で、南極投票人証等又は投票人名簿登録証明書等の交付を受けているものをいう。以下この条、次条及び第百四十四条第一項において同じ。)(登録予定南極調査員(南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付を受けている前条第一項に規定する投票人で、登録基準日において当該南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていると見込まれるものをいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、南極地域において南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする場合には、登録基準日後(登録予定南極調査員にあっては、法第二条第三項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日以後登録基準日までの間)、当該南極地域調査組織の長(当該南極地域調査組織の長が第六十九条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該南極地域調査組織の長の職務を代理すべき者)で同条第七項に規定する不在者投票管理者であるもの(以下この条及び第百四十四条第一項において単に「南極地域調査組織の長」という。)に対し、南極投票人証等(当該南極調査員が投票人名簿登録証明書等の交付を受けている場合には当該投票人名簿登録証明書等、当該南極調査員が登録予定南極調査員である場合には南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書。以下この条において同じ。)を添えて、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該南極地域調査組織が法第六十一条第九項各号に掲げる施設又は船舶においてその業務又は活動を行う期間(以下この条において「南極調査期間」という。)中にかかる場合において当該施設又は船舶内で同項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
2前項の申出を受けた南極地域調査組織の長は、当該南極調査員が南極地域において当該南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人により、法第六十一条第九項に規定する総務省令で指定する市町村(以下この条において「南極投票指定市町村」という。)の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、同項各号に掲げる施設及び船舶の名称並びに当該施設及び船舶内に設置された同項の送信に用いるファクシミリ装置を識別するための番号を記載した文書で、当該南極調査員の南極投票人証等を提示して、同項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求しなければならない。
3第八十二条第三項から第九項まで及び第十一項から第十六項までの規定は、法第六十一条第九項の規定による投票について準用する。
4この場合において、次の表の上欄に掲げる第八十二条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5第三項
6前項
7第八十五条第二項
8第四項
9指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第二項
10南極投票指定市町村(第八十五条第二項に規定する南極投票指定市町村をいう。以下この条において同じ。)の選挙管理委員会の委員長は、同項
11、当該船員
12並びに当該南極調査員(第八十四条第一項に規定する投票人で、南極投票人証等又は投票人名簿登録証明書等の交付を受けているものをいい、第八十五条第一項に規定する登録予定南極調査員(以下この項において「登録予定南極調査員」という。)を含む。以下この条において同じ。)
13市町村名並びに法第六十一条第七項の規定による投票に係る請求である旨
14市町村名
15した船長
16した南極地域調査組織の長(第八十五条第一項に規定する南極地域調査組織の長をいう。以下この条において同じ。)
17当該指定市町村
18当該南極投票指定市町村
19指定船舶等の航海予定期間
20南極地域調査組織の南極調査期間(第八十五条第一項に規定する南極調査期間をいう。第七項において同じ。)
21船員の投票人名簿登録証明書等
22南極調査員の南極投票人証等(当該南極調査員が投票人名簿登録証明書等の交付を受けている場合には当該投票人名簿登録証明書等、当該南極調査員が登録予定南極調査員である場合には南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書。以下この条において同じ。)
23を船長
24を南極地域調査組織の長
25第五項
26船長
27南極地域調査組織の長
28第六項
29指定市町村
30南極投票指定市町村
31船長
32南極地域調査組織の長
33第七項
34船長
35南極地域調査組織の長
36指定船舶等の航海の期間中
37南極地域調査組織の南極調査期間中
38第一項の
39第八十五条第一項の
40船員
41南極調査員
42とき、並びに第八十二条の三第三項又は第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けたとき
43とき
44当該指定船舶等の名称
45法第六十一条第九項の規定による投票をしようとする同項各号に掲げる施設又は船舶の名称
46第十項
47第八十五条第四項
48投票人名簿登録証明書等
49南極投票人証等
50第八項
51船員は
52南極調査員は
53船長の管理する場所
54法第六十一条第九項各号に定める場所
55、第一項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この項及び第八十二条の三において同じ。)である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに実習生である旨とする。)
56及び第八十五条第一項の規定により添えた南極投票人証等の交付年月日
57指定市町村
58南極投票指定市町村
59投票送信用ファクシミリ装置
60同条第二項に規定するファクシミリ装置
61第九項
62船員
63南極調査員
64船長
65南極地域調査組織の長
66第十一項
67指定市町村
68南極投票指定市町村
69第十三項
70指定市町村
71南極投票指定市町村
72船員
73南極調査員
74第十四項
75船長
76南極地域調査組織の長
77指定船舶等が航海を終了して本邦の港に帰った場合又は当該指定船舶等の船員で第一項の規定による申出をしたものが全て
78南極地域調査組織がその業務を終了して
79指定市町村
80南極投票指定市町村
81、第一項
82、第八十五条第一項
83船員に
84南極調査員に
85船員が同項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等
86南極調査員が同項の規定により添えた南極投票人証等
87第十五項
88指定市町村
89南極投票指定市町村
90船員
91南極調査員
92投票人名簿登録証明書等
93南極投票人証等
94第十六項
95指定市町村
96南極投票指定市町村
97船員
98南極調査員
99第四十四条及び第七十条第三項から第五項までの規定は、前項において準用する第八十二条第七項から第九項までの規定による投票について準用する。
100この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
101第四十四条
102市町村の選挙管理委員会
103南極地域調査組織の長
104投票所において投票人が投票の記載をする場所
105法第六十一条第九項各号に定める場所
106投票用紙
107投票送信用紙
108第七十条第三項
109前二項
110第八十五条第三項において準用する第八十二条第七項から第九項まで
111第七十条第四項
112第一項又は第二項
113第八十五条第三項において準用する第八十二条第七項から第九項まで
114投票用紙
115投票送信用紙の投票記載部分
116これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面
117投票送信用紙の必要事項記載部分
118投票人の氏名
119投票人の氏名、住所及び第八十五条第一項の規定により添えた南極投票人証等の交付年月日
120提出させなければ
121同条第二項に規定するファクシミリ装置を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付け、これを提出させなければ
122第七十条第五項
123投票用紙
124投票送信用紙の投票記載部分
125投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければ
126ファクシミリ装置を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなければ
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)