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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第八十八条の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面に受け取った年月日及び時刻を記載し、これを開票管理者に送致しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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