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全 175 条
「第103条」の検索結果 — 1 件
在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票及びこれに関し必要な手続に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2第四十二条第一項
3各投票区
4指定在外投票区
5投票区の投票所
6指定在外投票区の投票所
7第四十二条第一項第一号
8投票区の区域
9指定在外投票区
10投票人名簿
11在外投票人名簿
12第四十二条第一項第二号
13投票区の区域
14指定在外投票区
15投票人名簿が法第二十条第二項
16在外投票人名簿が法第三十三条第二項
17が当該投票人名簿
18が当該在外投票人名簿
19第四十二条第一項第二号イからハまで
20投票人名簿
21在外投票人名簿
22第四十二条第一項第三号
23投票区の区域
24指定在外投票区
25投票人名簿
26
27第二十条第二項
28第三十三条第二項
29第四十七条第一項
30が投票人名簿
31が在外投票人名簿
32ならない
33ならない。この場合においては、当該投票人の在外投票人証(その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から在外選挙人証の交付を受けている投票人については、当該在外選挙人証。以下「在外投票人証等」という。)に国民投票の投票用紙を交付した旨及びこれを交付した年月日(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類、当該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙を交付した旨及びこれを交付した年月日)を記入しなければならない
34第四十七条第一項第一号
35投票人名簿
36在外投票人名簿
37第四十七条第一項第二号
38投票人名簿が法第二十条第二項
39在外投票人名簿が法第三十三条第二項
40第四十七条第一項第二号イ及びロ
41投票人名簿
42在外投票人名簿
43第五十九条の二の表第五十二条第四項の項
44第五十二条の二第五項
45第六十二条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十二条の二第五項
46第六十条の表第五十二条第四項の項
47第六十条第五項
48第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第五項
49第六十一条
50同項各号
51法第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
52第六十四条第一項
53第六十条第一項各号
54第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
55投票人名簿
56在外投票人名簿
57もの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(第四項において「有料老人ホーム」という。)をいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条の規定により同法第一条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であって重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第二十九項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設及び更生施設をいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院若しくは少年鑑別所(以下この節において「不在者投票施設」という。)において投票をしようとするもの
58もの
59もって
60もって、かつ、在外投票人証等を提示して
61第六十四条第二項
62第六十条第一項各号
63第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
64投票人名簿
65在外投票人名簿
66直接に
67在外投票人証等を提示して、直接に
68第六十六条
69第六十条第一項各号
70第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
71第六十七条第一項
72投票人名簿又は
73在外投票人名簿又は
74第六十条第一項各号
75第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
76を記入し、
77及び在外投票人名簿に登録されている投票人の投票に用いるべきものである旨を記入し、
78その投票人が船員であるときは当該船員の投票人名簿登録証明書等に、その投票人が南極投票人証等の交付を受けた者であるときは当該投票人の南極投票人証等に、国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類並びに当該憲法改正案に係る国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨。次条第一項及び第八十一条第六項において同じ。)
79当該投票人の在外投票人証等に国民投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨並びにこれらを交付した年月日(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類、当該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨並びにこれらを交付した年月日)
80第六十七条第三項
81し、又は申立てをされた
82した
83第六十九条第一項
84投票人名簿
85在外投票人名簿
86第六十九条第三項
87第六十条第一項各号
88第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
89投票人名簿
90在外投票人名簿
91第七十条第一項
92投票人名簿
93在外投票人名簿
94を提示し、かつ、不在者投票証明書の入っている封筒を提出し
95並びに在外投票人証等を提示し
96投票用封筒並びに封筒に入っている不在者投票証明書
97投票用封筒
98第七十一条第一項
99投票人名簿
100在外投票人名簿
101第七十一条第二項
102第六十七条第二項
103第六十七条第一項第一号
104不在者投票証明書の
105投票用紙及び投票用封筒の
106投票人名簿
107在外投票人名簿
108不在者投票証明書を提出して
109在外投票人証等を提示して
110第八十八条第一項
111これを不在者投票証明書とともに
112これを
113第八十八条第一項第一号
114投票人名簿
115在外投票人名簿
116第八十八条第一項第二号
117投票区
118指定在外投票区
119第八十八条第二項
120投票人名簿
121在外投票人名簿
122投票、不在者投票証明書及び同条第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙を
123これを
124投票区の投票管理者(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)
125指定在外投票区の投票管理者
126第九十二条第二項
127ときは、その
128ときは、法第五十五条の規定による投票(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。以下この項において同じ。)をしようとするときは当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者又は法第六十二条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十二条の二第二項に規定する指定共通投票所の投票管理者)に、法第六十条第一項の規定による投票をしようとするときは法第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項に規定する指定期日前投票所の投票管理者に、法第六十二条第一項第一号の規定による投票をしようとするときは在外公館の長に、同項第二号の規定による投票をしようとするときは当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に、その
129(第六十七条第二項の規定により交付を受けた不在者投票証明書がある場合には、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書。以下この項において同じ。)を投票管理者に返して
130を返して
131(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。)又は法第六十条第一項
132又は法第六十条第一項若しくは第六十二条第一項
133第百四十五条第一項ただし書
134第四号から第七号まで、第十一号及び第十二号
135第六号
136第百四十五条第一項第一号
137請求
138請求(当該請求に併せて行う第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第六十四条第一項の規定による在外投票人証等の提示を含む。)
139第百四十五条第一項第二号
140請求
141請求(当該請求に併せて行う第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第六十四条第二項の規定による在外投票人証等の提示を含む。)
142第百四十五条第一項第六号
143同項
144第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第七十条第一項
145不在者投票証明書の提出
146在外投票人証等の提示
147及び当該
148及びこれらの
149第百四十五条第一項第九号
150第七十一条第二項
151第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第七十一条第二項
152不在者投票証明書の提出(当該提出
153在外投票人証等の提示(当該提示
154在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合及び法第六十条第一項の規定による投票を行わせる場合に限る。)に関し必要な手続については、前項(同項の表第四十二条第一項の項から第四十二条第一項第三号の項までに係る部分に限る。)の規定は適用しないものとし、第五十九条の二及び第六十条の規定の適用については、前項(同項の表第五十九条の二の表第五十二条第四項の項の項及び第六十条の表第五十二条第四項の項の項に限る。)の規定によるほか、第五十九条の二の表中「第四十二条第一項
155各投票区
156各投票区及び共通投票所
157投票所
158投票所又は共通投票所
159第四十二条第一項各号
160区域
161区域又は共通投票所
162第四十二条第一項
163各投票区
164指定在外投票区及び指定共通投票所(法第六十二条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十二条の二第二項に規定する指定共通投票所をいう。以下この項において同じ。)
165投票区の投票所
166指定在外投票区の投票所又は指定共通投票所
167第四十二条第一項第一号
168投票区の区域
169指定在外投票区又は指定共通投票所
170投票人名簿
171在外投票人名簿
172第四十二条第一項第二号
173投票区の区域
174指定在外投票区又は指定共通投票所
175投票人名簿が法第二十条第二項
176在外投票人名簿が法第三十三条第二項
177が当該投票人名簿
178が当該在外投票人名簿
179第四十二条第一項第二号イからハまで
180投票人名簿
181在外投票人名簿
182第四十二条第一項第三号
183投票区の区域
184指定在外投票区又は指定共通投票所
185投票人名簿
186在外投票人名簿
187第二十条第二項
188第三十三条第二項
189第四十二条第一項
190各投票区
191期日前投票所
192投票区の投票所
193期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所
194第四十二条第一項各号
195投票区の区域
196期日前投票所
197第四十二条第一項
198各投票区
199指定期日前投票所(法第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下この項において同じ。)
200投票区の投票所
201指定期日前投票所を設ける期間の初日において当該指定期日前投票所
202第四十二条第一項第一号
203投票区の区域
204指定期日前投票所
205投票人名簿
206在外投票人名簿
207第四十二条第一項第二号
208投票区の区域
209指定期日前投票所
210投票人名簿が法第二十条第二項
211在外投票人名簿が法第三十三条第二項
212が当該投票人名簿
213が当該在外投票人名簿
214第四十二条第一項第二号イからハまで
215投票人名簿
216在外投票人名簿
217第四十二条第一項第三号
218投票区の区域
219指定期日前投票所
220投票人名簿
221在外投票人名簿
222第二十条第二項
223第三十三条第二項
224在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票については、第三十七条第一項及び第三項、第四十三条第一項、第六十四条第四項、第六十七条第二項、第六十九条第二項及び第四項、第七十二条第一項並びに第八十八条第一項第三号の規定は、適用しない。
225市町村の選挙管理委員会は、法第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項の規定により期日前投票所を指定したとき、又は法第六十二条第三項の規定により共通投票所を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。