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「第132条」の検索結果 — 1 件
国民投票長は、法第九十六条第三項又は第四項の規定による調査においては、憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を計算し、これらの数を朗読しなければならない。
2ただし、その国民投票会場内にいる投票人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
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