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「第14条」の検索結果 — 1 件
市町村の選挙管理委員会は、法第三十四条第二項の規定により指定在外投票区(同項に規定する指定在外投票区をいう。以下同じ。)を指定したときは、直ちにこれを告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
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