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「第149条」の検索結果 — 1 件
東京都八丈支庁管内青ケ島村及び小笠原支庁管内小笠原村並びに沖縄県島尻郡南大東村、同郡北大東村、宮古郡多良間村及び八重山郡与那国町においては、開票管理者は、第百十八条の規定にかかわらず、開票録の写しを法第八十条第三項の規定による報告と別に送付することができる。
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