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全 175 条
「第15条」の検索結果 — 1 件
法第三十六条第一項の規定による申請は、当該申請をする者(以下この章において「在外投票人名簿登録申請者」という。)が、在外投票人名簿に関する事務について当該在外投票人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この章並びに第百四十四条第六項及び第七項において同じ。)(法第三十六条第二項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあっては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。第二号を除き、以下この章並びに第百四十四条第六項及び第七項において同じ。)に対して、自ら又は総務省令で定めるところにより総務省令で定める者を通じて、法第三十六条第一項の規定による申請書(次項、次条及び第十九条において「在外投票人名簿登録申請書」という。)を提出し、かつ、次に掲げる書類(当該在外投票人名簿登録申請者が他の法令の規定により当該領事官に住所に関する届出を行っている場合であって総務省令で定めるときは、第一号に掲げる書類)を提示して、しなければならない。
2当該在外投票人名簿登録申請者の旅券(旅券を紛失し、又は焼失したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合には、当該在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類(当該在外投票人名簿登録申請者の写真を貼り付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。))
3当該在外投票人名簿登録申請者が、在外投票人名簿に関する事務について当該在外投票人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官の管轄区域(在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域として総務省令・外務省令で定める区域をいう。)内に住所を有することを証するに足りる文書
4法第三十六条第三項の規定による在外投票人名簿登録申請書の送付は、当該在外投票人名簿登録申請者(同条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。)の在外投票人名簿に登録される資格に関する意見書を添えて、外務大臣を経由して、しなければならない。