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「第17条」の検索結果 — 1 件
市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿の登録に当たって、在外投票人名簿に登録しようとする者の在外投票人名簿に登録される資格(以下この条において「被登録資格」という。)について調査するものとし、被登録資格を有することについて確認が得られない者を在外投票人名簿に登録してはならない。
2市町村の選挙管理委員会は、前項の調査に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者の在外選挙人名簿(公職選挙法第四章の二の在外選挙人名簿をいう。第五項及び第二十条において同じ。)に登録される資格に関して当該市町村が現に有する情報を利用することができる。
3市町村の選挙管理委員会は、第一項の調査に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者の被登録資格に関する情報を有する市町村の長に被登録資格の確認のため必要な事項について照会することができる。
4この場合において、照会を受けた市町村長は、直ちに回答しなければならない。
5領事官は、必要に応じ、在外投票人名簿登録申請者(法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。)の被登録資格につき調査しなければならない。
6在外選挙人名簿に登録されている者又は在外投票人名簿登録申請者(法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。)は、市町村の選挙管理委員会又は領事官から求められたときは、被登録資格を有することを証するために必要な文書を提出し、又は必要な説明をしなければならない。