条文を読み込み中...
全 175 条
「第25条」の検索結果 — 1 件
中央選挙管理会は、あらかじめ、在外投票人名簿について法第三十九条第一項の規定による異議の申出期間を定め、これを告示しなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く