条文を読み込み中...
全 175 条
「第30条」の検索結果 — 1 件
領事官は、在外投票人名簿に登録されている者について登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったときは、直ちに、その旨を外務大臣を経由して、当該在外投票人名簿から抹消すべき者が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く