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「第38条」の検索結果 — 1 件
市町村の選挙管理委員会は、指定投票区の投票所を閉じる時刻を、当該指定投票区に係る指定関係投票区(法第七十条の規定によって投票の期日が定められたものを除く。)の投票所を閉じる時刻より繰り上げることができない。
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