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「第58条」の検索結果 — 1 件
都道府県の選挙管理委員会は、法第七十条の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある数市町村合同開票区(法第七条において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設けられる開票区をいう。以下同じ。)の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、市の選挙管理委員会を経て区(総合区を含む。第百四十一条及び第百四十二条を除き、以下同じ。)の選挙管理委員会)に、その旨を通知しなければならない。
2市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者(指定投票区を指定している場合には、指定投票区の投票管理者を含む。次条第二項において同じ。)及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区(法第七条において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて設けられる開票区をいう。以下同じ。)の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
3指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。