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全 175 条
「第60条」の検索結果 — 1 件
法第六十条第一項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2第三十五条
3氏名
4氏名並びにその者が職務を行うべき日
5第四十一条
6名称
7名称並びにその者の投票に立ち会うべき日
8投票所
9期日前投票所
10第四十二条第一項
11各投票区
12期日前投票所
13投票区の投票所
14期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所
15第四十二条第一項各号
16投票区の区域
17期日前投票所
18第四十三条第二項、第四十四条、第四十六条及び第五十一条第一項
19投票所
20期日前投票所
21第五十二条第四項
22第五十九条第二項
23第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第五十九条第二項
24第五十三条
25投票所
26期日前投票所
27第七十四条
28第六十条第六項において準用する法第七十四条
29第五十四条
30第六十七条第一項
31第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十七条第一項
32投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合には、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し
33投票管理者の指定した投票立会人が封印をし
34保管しなければ
35封印をしなければ
36第五十五条
37開票管理者
38市町村の選挙管理委員会
39投票所
40期日前投票所
41ならない
42ならない。ただし、投票管理者が投票箱の保管のため必要があると認めるときは、この限りでない
43第五十六条第一項
44は、法第六十九条又は第七十条
45及び市町村の選挙管理委員会は、法第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十九条
46第五十六条第六項及び第七項
47国民投票の当日
48期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に