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「第61条」の検索結果 — 1 件
投票人は、法第六十条第一項の規定による投票をしようとする場合においては、同項各号に掲げる事由のうち国民投票の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。
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