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「第65条」の検索結果 — 1 件
船員は、国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合には、前条第一項、第二項又は第四項の規定による請求をする場合を除くほか、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村で総務省令で指定するものの選挙管理委員会の委員長に対して、投票人名簿登録証明書等及び船員手帳(当該船員が実習生である場合には、法第六十一条第七項に規定する船員手帳に準ずる文書)を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
2前条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
3この場合において、同条第三項中「投票人は、前二項」とあるのは「船員は、次条第一項」と、「に、前二項」とあるのは「に、同項」と、同条第四項中「投票人の」とあるのは「船員で、当該不在者投票施設において投票をしようとするものの」と、「投票人に」とあるのは「船員に」と、「第一項の」とあるのは「次条第一項の」と、「同項の規定による請求及び申立て並びに」とあるのは「、投票人名簿登録証明書等(船長又はその代理人以外の第六十九条第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人にあっては、投票人名簿登録証明書等及び船員手帳(当該船員が実習生である場合には、法第六十一条第七項に規定する船員手帳に準ずる文書))を提示して、次条第一項の規定による請求及び」と読み替えるものとする。