条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 175 条
「第90条」の検索結果 — 1 件
投票管理者(指定関係投票区を定めている場合には、指定関係投票区の投票管理者を除く。)は、投票所を閉じる時刻までに第八十八条の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入っている投票及び不在者投票証明書を一時そのまま保管しなければならない。
2指定在外投票区の投票管理者は、投票所を閉じる時刻までに第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第八十八条の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入っている投票を一時そのまま保管しなければならない。