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「第96条」の検索結果 — 1 件
法第六十二条第一項第一号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げるいずれかの文書とする。
2旅券
3当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類(当該投票をしようとする者の写真をはり付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。)
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