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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
投票人名簿(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「法」という。)第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。)は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。
2法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿は、当該投票人名簿に記録されている事項を記載した書類を別記第一号様式に準じて調製できるものでなければならない。
3磁気ディスクをもって調製する投票人名簿に記録されている全部の事項を記載した書類及び日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号。以下「令」という。)第十一条で読み替えて準用する公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第十九条第一項に規定する投票人名簿記載書類は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。
4投票人名簿の抄本及び磁気ディスクをもって調製する投票人名簿に記録されている一部の事項を記載した書類は、別記第二号様式に準じて調製しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)