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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法第六十一条第七項に規定する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶に準ずるものとして総務省令で定める船舶は、公職選挙法施行規則第十七条の二第一項各号に定めるものとする。
2法第六十一条第七項に規定する指定船舶以外の船舶であって指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものは、公職選挙法施行規則第十七条の二第二項に定めるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)