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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法第六十一条第七項に規定する総務省令で指定する市町村は、公職選挙法施行規則別表第三に掲げる市町村とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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