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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
令第八十五条第三項において準用する令第八十二条第四項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れる保管箱及び保管用封筒は、それぞれ別記第五十一号様式及び第五十二号様式に準じて調製しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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