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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
令第八十五条第三項において準用する令第八十二条第十三項の規定による投票用封筒は、別記第五十四号様式に準じて調製しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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