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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法第三十四条第二項に規定する指定在外投票区における投票録は、第二十三条の規定にかかわらず、別記第六十四号様式その一に準じて調製しなければならない。
2法第六十二条第三項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所における投票録は、第二十三条の規定にかかわらず、別記第六十四号様式その二に準じて調製しなければならない。
3法第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所における投票録は、第五十五条の規定にかかわらず、別記第六十四号様式その三に準じて調製しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)